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会員規則


特定非営利活動法人日本臨床心理カウンセリング協会会員規則

目的
第1 条 この規則は、特定非営利活動法人日本臨床心理カウンセリング協会(以下法人)定款第6 条の会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

会員の構成
第2 条 この法人の会員は、次の5 種類の会員から構成している。
(1) 個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2) 臨床会員 この法人の目的に賛同して入会した第4 条の規定に該当する個人。
(3) IC臨床会員 この法人の目的に賛同し入会した臨床会員のうち、カウンセリングを生業としている個人。
(4) 法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人または団体。
(5) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助を目的に入会した法人または団体。

個人会員
第3 条 下記の者は、個人会員となる資格を有するものとする。
(1) 本会の目的に賛同し、本会に入会を希望した個人。
2. 前項に該当する者は、本会事務局に個人会員としての入会申込書を提出し、別途定める入会金及び年会費を納入した場合、個人会員となる。
3. 会員となった者には、本会の個人会員の証が授けられる。

臨床会員
第4 条 下記の者は、臨床会員となる資格を有するものとする。
(1)JACCの目的に賛同し、JACCが認定している認定臨床心理カウンセラー資格を有する者。
(2)JACCの目的に賛同し、JACCが認定している認定臨床心理療法士資格を有する者。
(3)JACCの目的に賛同し、JACCが認定している催眠心理セラピスト資格を有する者。          
(4)JACCの目的に賛同し、JACCに入会を希望した個人であり、JACC以外の団体で認定された心理カウンセラー資格を取得している者        
(5)JACCの目的に賛同し、JACCに入会を希望した個人であり、心理学または心理隣接諸科学の4年制大学を卒業した者
(6)JACCの目的に賛同し、JACCに入会を希望した個人であり、教育・医療・代替医療・福祉・健康・保健・企業・地域社会などの領域での心理臨床の実務経験が5年以上ある者。
(7)JACCの目的に賛同し、JACCに入会を希望した個人であり、教育・医療・代替医療・福祉・健康・保健・企業・地域社会などの領域で心理臨床活動を行う団体等に5年以上所属し、その実務に心理カウンセリングの技術・知識を専門的に活用している、あるいは活用することを目的に勉強している者。
(8)JACCの目的に賛同し、JACCに入会を希望した個人であり、本項1号に準ずる心理臨床の専門教育歴のある者。
2. 前項に該当する者は、本会事務局に臨床会員としての入会申込書を提出し、別途定める入会金及び年会費を納入した場合、臨床会員となる。ただし、認定臨床心理カウンセラー資格を取得した者は、認定された時点で自動的に臨床会員となる。

3. 臨床会員のうち本会の認定臨床心理カウンセラー資格、認定臨床心理療法士資格、催眠心理セラピスト資格の何れかを有する者は入会金、年会費の納入が免除される。
4. 臨床会員となった者には、本会の臨床会員の証が授けられる。

IC臨床会員
第5 条 下記の者は、IC臨床会員となる資格を有するものとする。
(1)本会の目的に賛同し、定款第6 条第1 項2 号に該当する臨床会員のうちカウンセリングを生業としている者。
2. 前項に該当する者は、本会事務局にIC臨床会員としての入会申込書を提出し、別に定める入会金及び年会費を納入した場合、IC臨床会員となる。
3. IC臨床会員となった者には、本会のIC臨床会員の証が授けられる。
4. IC臨床会員は、別途定めるIC臨床会員規約に定める特典が受けられる。

法人会員
第6 条 下記の団体は、法人会員となる資格を有するものとする。
(1) 本会の目的に賛同し、本会に入会を希望した法人または団体。
2. 前項に該当する者は、本会事務局に法人会員としての入会申込書を提出し、法人会員規約に定める入会金及び年会費を納入した場合、法人会員となる。
3. 会員となった団体には、本会の法人会員の証が授けられる。
4. 法人会員は、別途定める法人会員規約に定める特典が受けられる。

賛助会員
第7 条 下記の個人または団体は、賛助会員となる資格を有するものとする。
(1) 本会の目的に賛同し、本会に入会を希望した法人または団体。
2. 前項に該当する者は、本会事務局に賛助会員としての入会申込書を提出し、別途定める入会金及び年会費を納入した場合、賛助会員となる。
3. 会員となった団体には、本会の賛助会員の証が授けられる。

入会日
第8 条 入会日は、入会の申込みが理事会で承認された月の最初の日とする。

入会手続き
第9 条 入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、入会金及び会費規則に定める入会金及び年会費を指定日までに納入しなければならない。

休会
第10 条 会員は、次の場合には休会することができる。
(1) 病気療養の場合。
(2) 海外へ長期滞在する場合。
(3) その他止むを得ない理由により本会が認めた場合。
2. 休会の効力は、会員からの休会届出書等の提出により発生し、復会の届出書の提出により消滅する。
3. 休会の期間は原則として1 年間とする。ただし、事情によってはこの限りではない。
4. 休会の期間が1 年をこえる場合には、その時点において延長の届け出をするものとする。この場合において、延長は1年毎に行うものとする。
5. 休会期間中は年会費の納入を免除し、会報の配付、情報の通知、総会の議決権の行使等会員の権利を失う。
6.第4条1項1号ならびに2号に該当する臨床会員が休会を希望した場合、認定資格の更新条件の期限ならびに有効期限は延長しない。

会員資格の喪失日
第11 条 定款第11 条の会員資格の喪失の時期は、退会届を本会事務局が受理した日とし、理事会の承認を得て確定する。

会員資格の喪失
第12 条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき及び、会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1 年以上年会費を滞納したとき。
(4) 休会の延長の届け出が1 年以上行われなかったとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 破産宣告をうけたとき。
(7) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
2. 会員資格を喪失した者は、本会の認定した各種資格も併せて喪失する。
3. 会員資格を喪失した者は、会員の証ならびに各種認定資格の証を速やかに本会事務局まで返還するものとする。

退会
第13 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2. 退会する者は、会員である証を速やかに本会事務局まで返還するものとする。
3. 退会する者は、退会時において未納年会費がある場合は、すみやかに納入しなければならない。
4. 10 月1 日から10 月31 日の期間中に退会を希望する者で、すでに当該年度の年会費の納入が完了している場合、退会者は当該年度の年会費の返還請求をすることで法人からその当該年度の年会費が返還される。

除名
第14 条 会員が次の各号に該当する場合には、理事会の決議を経て、当該会員は除名されることがある。
(1) 医師法・医療法等の関係法規又は、本定款に違反した場合。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) この法人と同一、若しくは類似する名称及び目的の団体をこの法人の承認を得ずに組織した場合。
2. 前項の規定により会員を除名されようとするものは、議決の前に弁明の機会を与えられる。
3. 除名された者は、会員の証を速やかに本会事務局まで返還するものとする。

入会金
第15 条 入会金は、入会金及び年会費規則の定めるところによる。

年会費
第16 条 年会費は、入会金及び年会費規則の定めるところによる。

入会金及び年会費の納入
第17 条 入会は、入会金及び当該年度の年会費を入会時に納入するものとする。ただし、第12 条の退会者が退会後6 か月以内に再入会する場合には、入会金の納入を免除される。
2. 年会費は毎年10 月から翌年9 月までの年度会費を毎年10 月1 日に一括納入するものとする。
3. 入会初年度の年会費は入会の月から起算した月割計算による額を納入しなければならない。
4. 退会を希望する者は、退会時において未納年会費がある場合は、すみやかに納入するものとする。
5. 会員が復会した場合は、復会時に当該年度の年会費(復会の月から起算した月割計算による額)を納入しなければならないものとする。
6. 年度の途中で休会した場合又は会員の資格を喪失した場合、既納の年会費は返還しないものとする。

入会金及び年会費の納入の免除
第18 条 第4 条1 項1 号ならびに2 号に該当する臨床会員は入会金、年会費の納入を免除される。
2. 法人会員のメンバーが臨床会員または個人会員として入会する場合、入会金は免除される。
3. 法人会員の学生メンバーが臨床会員または個人会員として入会する場合、メンバー資格喪失時から2 ヶ月以内に入会を希望する者は、入会金が免除される。

拠出金品の不返還
第19 条 既に納入した入会金、年会費、その他の拠出金品は返還されない。ただし、定款第10 条3 項の場合は除く。

附 則
1. この規則は、2004 年10 月1日から施行する。
2. 2007 年2 月18 日一部変更
3. 2007 年12 月2 日一部変更
4. 2008年12月7日一部変更
5. 2014年4月1日一部変更


定 款(抜粋)

第6 条(種 別)
この法人の会員は、次の5 種とし、第1 号から第4 号までの会員とも特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 臨床会員 この法人の目的に賛同して入会した、別に定める会員規約の規定に該当する個人
(3) IC臨床会員 この法人の目的に賛同して入会した、別に定める会員規約の規定に該当する個人
(4) 法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人または団体
(5) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助を目的に入会した個人及び団体

第10 条(退 会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2. 退会する者は、会員である証を速やかに本会事務局まで返還するものとする。
3. 10 月1 日から10 月31 日の期間中に退会を希望する者で、すでに当該年度の会費の納入が完了している場合、退会希望者から当該年度の会費の返還請求があればその当該年度の会費のみ返還するものとする。


入会金及び会費規則

目的
第1 条 この規則は、特定非営利活動法人日本臨床心理カウンセリング協会定款第8 条の入会金及び会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

金額の決定
第2 条 入会金及び会費は理事会にて決定する。

入会金

第3 条 入会金は次の各号の金額とする。
(1) 個人会員 10,000 円
(2) 臨床会員 10,000 円
(3) IC臨床会員 10,000 円
(4) 法人会員 100,000 円
(5) 賛助会員 10,000 円
2. 認定臨床心理療法士資格または認定臨床心理カウンセラー資格を有する臨床会員は入会金が免除される。
3. 法人会員のメンバーが臨床会員または個人会員として入会を希望する場合は入会金が免除される。ただし、法人会員の学生メンバーの場合は除く。
4. 法人会員の学生メンバーが、メンバー資格喪失時から2 ヶ月以内に入会を希望する場合は、入会金が免除される。

会費
第4 条 会費は、毎年10 月から翌年9 月までの年度会費を年会費として次の各号の金額とする。
(1) 個人会員 6,000 円
(2) 臨床会員 9,000 円
(3) IC臨床会員 36,000 円
(4) 法人会員 1口100,000 円とし、法人会員規約第3 条に定める口数を納入する。
(5) 賛助会員 1口10,000 円以上
2.初年度年会費は、年会費を12 で割った月額金額を入会月の翌月から9 月までの月数分の合計金額とする。ただし、IC臨床会員はIC臨床会員規約に、法人会員の場合は法人会員規約によるものとする。

納入確認
第5 条 入会を希望した者は入会申込書の受理ならびに入会金及び年会費の納入が確認された後に、入会資格を得る。

年会費の納入日
第6 条 年度会費としての年会費の納入日は次の各号とする。
(1) 個人会員 毎年10 月1 日
(2) 臨床会員 毎年10 月1 日
(3) IC臨床会員 毎年10 月1 日
(4) 法人会員 毎年10 月1 日
(5) 賛助会員 毎年10 月1 日
2. 前項の納入日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とする。

入会金ならびに年会費の納入方法
第7 条 入会金と初年度の年会費は振り込みによる納入とする。
2. 2 年目以降の年会費の納入は口座振替とする。ただし、法人会員の場合は法人会員規約によるものとする。

拠出金品の不返還
第8 条 既に納入した入会金、年会費、その他の拠出金品は返還されない。ただし、定款第10 条3 項の場合は除く。

附 則
1. この規則は、2004 年10 月1日から施行する。
2. 2007 年2 月18 日一部変更
3. 2007 年12 月2 日一部変更
4. 2014年4月1日一部変更